定期借家契約
2000年3月からこの定期借家契約制度がスタートしました。なぜここにきてこの話かと言いますと。この制度導入後その契約終了時の取り扱いについて我社において具体的事例が発生してきたからであります。
5年前に契約して、その時は覚えていましたが、年数が経つと貸主、借主がその特殊性についての認識が曖昧になっているので、その時の契約に至る背景を思い出しながら個別に対処してるのが現実であります。
この制度は、契約年数をしっかり決められ、更新が基本的できない事が貸主の最大のメリットです。将来的に自らその家を使う事の可能性がある場合には、とても都合が良い反面、賃貸料に割安感を持たせなければなりません。
一長一短があるものの、一般に、賃貸人とのトラブルを経験した事のある家主の場合はある種安心のおける制度だと考えます。なぜかこの制度が一般化されないのは、今ひとつ不動産業者として理解に苦しむところがあります。
制度上、契約時にはめんどくさいかもしれませんが、私はお薦めできる制度だと思っています。
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