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くすの木

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    私が幼少の頃、自宅近く(母方実家)にあるこの”くすの木”の下でよく遊んだものです。初めて自転車に乗れた時もこの”くすの木”の下でした。無邪気だった自分を思い出しながらこのブログを綴っています。

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2006年2月 5日 (日)

原状回復の費用負担

今日、社内において、一般の賃貸契約の修繕に対する費用区分に関して、今まで以上に書面化するべきとの判断からそのフォーマットの作成をしました。

アパートなどの賃貸の解約に伴う原状回復義務って、借主にとってどこまであるのか?明確にご存知の方はまずいないと思われます。

実は、数で言うと不動産取引で一番争いの種になっているのがこの件だそうです。

これまでは、以外と原状回復のガイドラインが曖昧でケースバイケース、どちらかと言うと借主に不利益な事が多かったと認識しております。

数年前から国土交通省でこれらのガイドラインが示されました。これまでとは逆転して一言で言うと借主に有利になりました。

例えば、建物や設備等の自然的な劣化・損傷(経年変化)賃貸人の通常の使用により生ずる損耗等は全て貸主負担となります。

更に具体的に言えば畳表、壁クロスこれらは、特別な過失があって傷つけたり、汚さない限り、ほとんどのパターンは貸主が負担しなければなりません。

不動産業者に責任がありますが、現実問題として、一般の大家さんには、この事に関する認識が薄いので非常に困っています。今後、少しづつではありますが、当社においても大家さんにご理解を頂きながら、行政側の指導と実態を近づけて行かなければならないと感じています。

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