私道舗装・給水管敷設替の補助金制度について
今日この制度について市民相談を受けた。
位置指定の認可を受け10年以上が経過していて、路面の損傷が著しいと認められる。また、給水管を布設後20年を経過していれば、それぞれに工事代の10分の8以内で300万円を限度として補助金が受けられる制度だ。
もちろん、舗装だけとか、給水だけでも制度利用は可能。
詳しくは舗装は道路維持課(048-281-1212)
給水は給水管理課(水道局:048-258-4132)
年に数回、こうした相談が私にも寄せられる。私道と言うことで補修対象から外され地権者の自費で対応しなければならず、購入時はいいのだが年数が経過するとこの問題に直面する。
全額が補助される訳ではないので、不足額は関係地権者の人数割で対応するのが一般的だ、しかし、地権者の数が多ければ多いほど、それぞれの暮らしや経済事情の違いから全員の賛同を得る事が困難になり途中で頓挫することもしばしばある。
今回の相談についても、出来得る限りのサポートをしたと考えている。
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