スポーツ基本法が成立
超党派による議員立法で提出された同法案が17日、参議院本会議で可決した、今後は、これを土台として基本計画の策定に入る事となる。
スポーツを活かした地域再生や医療費削減で「新たなスポーツ文化の確立」を目指しており、基本法では、5章35条からなり、全ての人にスポーツを楽しむ権利を認めた。
時代の変化に対応して、プロや障害者の選手も対象として、トップ選手の国際競技力の向上と全国の地域スポーツクラブの支援を柱に掲げている。
スポーツ振興法を半世紀ぶりに全面改定した事は大変に喜ばしい。
時を同じく17日(たぶん合わせた?)都議会では石原都知事が2020年の五輪招致を表明し、「この大震災から立ち直った姿を披歴することが世界中から寄せられた友情や励ましへの
返礼となる」と語った。
個人的には、国や地方公共団体の「地域スポーツクラブ」が行う事業への支援、また、体育指導委員も新たに位置付けられているところが有難い。
基本計画では生涯スポーツとしてのレクレーション競技も網羅した内容になる事を切に祈る。
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