国民投票法の可決
昨日、国民投票法が可決した。これは、憲法改正に限って国民投票でその是非を問う為の法律である。
施行が3年後なので、最短で平成22年には、憲法改正が出来る事となる。
野党からは、さまざまな問題点が指摘されている。
1.可決条件が有権者の3分の2以上ではなく投票総数の3分の2以上である事。投票率が極端に低くなった時は無効にすべき。
2.国民投票を憲法改正に限っている事。この法律以外にも重要な法案は国民投票にかけるべきではないか。
3.国民投票案を一括上程出来る事。すなわち、9条は反対するが他は賛成するといった分割審議が出来ない。
4.18歳から投票できるとの事であるが、国民投票における成人と認めるべき年齢かどうか。
私は、戦後60年以上憲法を守ってきた経緯や、これからの世界外交を進めていく上での法律上の矛盾を考えると、現代の日本に相応しい憲法を充分な議論の末、早急に改憲すべきとの立場から、この国民投票法の可決は喜ばしいものと考える。
ただ、今後指摘されている点については、充分な議論をすべきであり、妥協なく出来る限りの賛同者を増やす努力を怠ってはならない。(地元国会議員に、この思いを伝えるつもり)
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