居住用賃貸契約の更新料について
午後11時20分。YEG(商工会議所青年部)例会から帰宅して速攻でPCに向かう。
今日は、5年に一度の宅地建物取引主任者の更新時講習があった。写真は講習があった宅建会館(浦和)。
講習が始まる前の関係者挨拶で大変に興味深い話しがあった。(以下要約を引用)
昨今、居住用の賃貸契約に於いて更新料の有無について高裁で両端の判例が出て物議をよんだ、現在最高裁で争っていて近い将来に最高裁の判例が出るであろう。
賃貸についての歴史を振り返るとその起源は江戸時代に始まる。そこから昭和初期の頃まで家主が借主よりも立場が強かった。家主が自己都合で解約したければそれがまかり通った時代だった。
昭和16年借地借家法が制定され家主の正当理由がなければ解約が出来なくなった。その背景には戦争への出兵兵士の残された家族を守るという事があった。
戦後、社会復興に伴い都市圏に労働力が集まり借家供給が追いつかなくなり2年毎の更新料が発生したと考えられている。
その後、公団住宅が出来始めた、入居条件には礼金や更新料が無い代わりに引渡し時の現状回復義務が課せらた。
その頃、現状回復義務だけが民間に取り入れられた。
時は流れ、昭和から平成となりバブル期を経て住宅の供給過多が始まりこれに追い討ちをかける様に平成13年消費者保護法が制定され原状回復や更新料について消費者側に有利な考え方が主流となった。(以上、引用終わり)
今後、人口減少や核家族化が一段と進む現状を踏まえると居住用賃貸契約について根本的に考えを改める変革期が訪れたと言わざるおえない。
今後は、自ら関わる家主の皆様にこうした流れを地道に伝え理解を得る事が重要であると痛感した。
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