新郷東部第1特定土地区画整理
平成19年度に換地処分を目指して進めているこの事業ですが、現在、安全面での問題がいくつか指摘されています。
バス通りから一本入って新しく出来た十字路(生活道路)で交通事故が複数件発生しているとの事で、それが、一箇所ではありません。
理由として、地域住民が道路にまだ慣れていない事はもちろんですが、一時停止表示はありませんし、注意を促す表示や看板も充分でない事が上げられます。
なぜ標識が未整備かと言うと、道路管理者が、区画整理課から道路維持課に移管(平成19年度予定)されていない為、区画整理の判断だけでは進めずらいとの事でした。
しかし、移管されるのを待っていれば、みすみす危険箇所をほって置く事になりますので、私に寄せられた要望箇所を含めて早急に対応するべく行政側に働きかけているのが現状であります。
何処か危険箇所が思い当たれば是非ご連絡下さい。
2枚目の写真の交差点で小型バイクと自動車の接触事故がありました。確かに、この区画は死角が多く、危険ではあります。
しかし、この区画の道路は地域住民の負担によって出来ていると聞きました。
ですので、バス通りがあるのですからここの区画一体は私道化しても良いのではないですか?
そうすれば事故など起きないでしょう。子供が巻き込まれるのが心配ですね。
投稿: 塩マネキん | 2008年4月 3日 (木) 16時53分
塩マネキん 様
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、この交差点で何件かの事故報告がありました。
その結果、一時停止表示を設置したもらった経緯があります。
また、公道を私道化する事は残念ながら出来ませんが、大型車の進入禁止とか一方通行などは、地域住民の総意があれば可能です。
町会に相談をしてはどうでしょうか?私に連絡を頂ければ繋げます。
投稿: くすの木 | 2008年4月 3日 (木) 20時09分
公務でお忙しい中、お答え頂き有難う御座います。
>公道を私道化する事は残念ながら出来ません
これは理解できます。ですが、問題はこの区画が地域住民の負担(出資)の上に成り立っている生活道路である、という事です。
公道というのであれば、市町村などの税金でまかなっている道路事業として作る物では無いのですか?
それから、進入禁止の標識ですが、大変興味深いです。地域住民の総意とは、戸数に対しての割合はどれ位のものを言うのでしょうか?
投稿: 塩マネキん | 2008年4月 5日 (土) 23時28分
塩マネキん 様へ
>公道というのであれば、市町村などの税金でまかなっている道路事業として作る物では無いのですか?
区画整理は、地域住民の所有地を公共施設として提供して頂き税金で工事をまかなっています。
都市計画で区画整理されたところ(国内の市街化区域の大半)は、同じ手法で開発されてきました。
すなわち、道路が新しく出来るところは、特別な都市計画道路(県道や国道は買収)以外は土地所有者の提供で成り立っているのが現実である事をご理解下さい。
次に、交通規制についてですが、一般には町会が中心となり話をまとめ、行政(交通安全対策課)を通じて警察にお願いをする事となります。
住民の総意に一定の割合は無いと考えます。後になって反対者から抗議を受けないように充分に話会いをする事が大切であると思います。
投稿: くすの木 | 2008年4月 7日 (月) 10時22分
お忙しい中、何度もお付き合い頂き有難う御座います。
>すなわち、道路が新しく出来るところは、特別な都市計画道路(県道や国道は買収)以外は土地所有者の提供で成り立っているのが現実である事をご理解下さい。
特別な都市計画道路以外の道路が、土地所有者の提供ということは市がその土地を買い上げる、ということでは無いのですか?
土地所有者の有償の提供だと思いますが、その費用は市が負担しているのですか?それは道路事業とは切り離して考えるものなのですか?
投稿: 塩マネキん | 2008年4月 7日 (月) 17時44分
私の説明が悪かったみたいです。すみません。
特別な都市計画道路が買収(国や県が買い上げ)でそれ以外(区画整理等)は無償提供と言う意味です。
そもそも、土地は全て国のものであり、個人・法人にはその所有権を一時的に与えているとの概念が基本であります。
あくまでも所有する権利であり土地は私物ではありません。
狭い道路(公道)もしくは新たに道路を築造(区画整理等)するその殆どは無償提供(採納)である事をご理解下さい。
投稿: くすの木 | 2008年4月 8日 (火) 00時34分
今日は。この頃、鬱陶しい雨が続いていますね。
鬱陶しい質問ですが、宜しく御願い致します。
>狭い道路(公道)もしくは新たに道路を築造(区画整理等)するその殆どは無償提供(採納)である事をご理解下さい。
無償提供(採納)であるならば、地域住民が精算金として費用を負担するのは何故なのですか?
>殆どは無償提供(採納)
と、言うことは有償の提供もある、と捕らえてよいのですね。
投稿: 塩マネキん | 2008年4月10日 (木) 23時36分
塩マネキん 様
榛松在住の方とご推察致します。今度、お目にかかる機会があれば、是非お声掛け下さい。
>無償提供(採納)であるならば、地域住民が精算金として費用を負担するのは何故なのですか?
清算金はご存じだとは思いますが、減歩率の不公平を是正する制度です。従って地権者が支払った清算金は、全て地権者が受け取る清算金となります。
ちなみに新郷東部第1の場合は約600人が支払う人で約300人が受け取る人になります。
受け取る人の大部分は地主さんが多く、土地を初めから沢山所有している人で減歩率が大きい(土地の無償提供面積の割合大きい)方々です。
清算金は区画整理の工事代金になる訳ではなく、地権者の公平を図る為に最終的にお金で解決する制度である事をご理解下さい。
>有償の提供もある、と捕らえてよいのですね。
そのとおりです。例えば新たに県道を作る時などは、県が土地を地権者から買上げる事になります。これを買収と言います。
ここで問題になるのが、県道は県が土地を買ってくれて、区画整理は無償提供で不公平じゃないか!
この議論はとても深遠になるので書ききれません。お目にかかり話しをさせて下さい。
投稿: くすの木 | 2008年4月11日 (金) 10時02分
長々とお付き合い頂き、有難う御座います。少し疑問に思っていたので質問させて頂きました。
機会が御座いますれば、お話を伺いたく存じます。
ではまた。
投稿: 塩マネキん | 2008年4月11日 (金) 22時44分