相続時清算課税制度
過日、親から子へ贈与についての相談を受けました。出来るだけ経費をかけずに自宅の分だけでも親の生きているうちに所有権を移動しておきたいとの息子さんからの要望でした。
私はすかさず、相続時清算課税制度の話をご説明させていただきました。親が65歳以上で子が20歳以上。2500万円まで居住用の不動産(お金の場合3500万まで)の贈与をしてもその時点では非課税となる制度です。
但し、相続発生時にその分を、贈与時の過去の評価で上乗せをして課税対象とするので、言わば先送りなるだけであります。
でも、法定相続人が複数人いる場合は、親が生きているうちに確実にその分だけは、所有権を移す事ができるので、安心感がありますよね。
この制度を使うと親が生きているうちに、財産の主なる分配を子供達と話し合いながら決められる利点があります。でも親が元気な時はまずこのような話にはなりません。
また、このような制度がある事も普通はご存知であるはずもなく、したがって今回このやり方がこのまま進むと私としても初めてのケースとなりますので、大変に勉強になります。
測量や分筆も関連してくるし、顧問税理士と慎重に事をはこんで行きたいと考えています。
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