土地の交換

今日、土地の交換について相談を受けました。ここで言う交換とは、所有権者の違う等価の不動産を納税無しに実態を含め登記上交換する事を意味します。

交換が税務署で認められるには、いくつかの条件があります。

1、交換する不動産の種類が同じである事。

2、交換前と交換後も同様の利用形態である事。

3、交換をする為に取得(不動産)したものであってはいけない。

4、交換する不動産の取得期間が1年以上である事。

5、もちろん、申告義務があります。

土地を交換をする場合、その交換地積をどうするかが問題になります。地形の良し悪しもさることながら、道路に接道してるところと、道路に面しないところの交換は、おのずと、交換地積が違ってきてあたりまえです。

更には、その交換がどちらによりメリットがあるか?どちらから話がスタートしたかなど、その経緯しだいでケースバイケースです。

いずれにしても大事な事は、後になって遺恨を残さない為にも、当事者間で納得するまで話合ってから進めるべきであり、加えて専門家(税理士)からの指導も重要であります。

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